特別児童扶養手当
知的、精神または身体などに障がいのある20歳未満の児童を養育している保護者に手当を支給します。
手当額は、障がい等級の1級(重度)と2級(中度)に区分されています。
ただし、世帯の所得などにより支給に制限があります。
【対象者】
20歳未満で、身体または知的、精神に重度障害(別表1に該当)または中度障害(別表2に該当)のある児童を養育している保護者。
ただし、次のいずれかに該当する方は、手当を受給できません。
1.児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所している場合
2.児童が障害を理由として厚生年金など公的年金を受けることができる場合
【手当内容】
・障がい児1人あたりの手当額(令和6年4月より)
・1級:月額55,350円
・2級:月額36,860円です。
・支給月:4月、8月、11月の3回です。
・負担額:手数料などはありませんが、認定請求に必要な診断書料(病院に直接支払うもの)は自己負担です。
・手続きに必要なもの:認定請求書、身体障害者手帳または療育手帳、診断書(所定の様式)、住民票(世帯全員)、戸籍謄本、通帳(申請者本人の名義)、所得証明書(1月1日以降、深川市に転入し新規申請する場合)
・その他・備考:申請書は担当窓口に用意しています。
ご不明な点等ございましたら下記担当窓口までお問合せください。
社会福祉課障がい福祉係0164-26-2144