児童手当

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童を養育している方に支給する制度です。
手当を受給するには申請が必要で、請求した月の翌月分からが支給対象となりますので、転入されたかた、子どもが産まれたかたについては、早めに請求の手続きをしてください。なお、出生の翌月に請求した場合でも、出生日の翌日から15日以内に請求すれば出生の翌月から支給されます。
※令和6年10月から児童手当制度の内容が大幅に拡充されます。

以下のとおり令和6年度10月からの新制度内容をお知らせいたします。

(1)所得制限の撤廃
所得に関わらず全ての方が児童手当を受給できるようになります。

(2)支給年齢の延長
支給対象年齢が高校生年代(18歳に到達してから最初の3月31日を迎えるまでの児童)までに延長されます。

(3)多子加算の増額
第3子以降の手当額が一人当たり3万円/月に変更となります。
また、その算定対象範囲も大学生年代(18歳の年度末を過ぎてから22歳の年度末までの子)までに変更となります。

(4)支給時期の変更
年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に変更となります。


また、下記に該当する方は毎年6月に「現況届」の提出が必要です。
①配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が深川市と異なる方
②支給要件児童の戸籍や住民票がない方
③離婚協議中で配偶者と別居されている方
④法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
⑤その他、深川市から提出の案内があった方

申請要否や申請に必要な書類等は、必ず市HPをご確認下さい。

令和6年9月までの児童手当制度
令和6年10月からの児童手当制度