出産育児一時金(国保)
国民健康保険に加入しているかたが出産した場合は、出産育児一時金が支給されます。妊娠12週(85日)以降であれば死産・流産でも支給されます。
【内容】
出産育児一時金は原則として、国民健康保険から医療機関へ支払う「直接支払制度」が導入されています。また、妊娠週数が22週に達していないなど、産科医療補償制度対象出産ではない場合や、産科医療補償制度に加入していない分娩機関で出産した場合は、支給額は48万8千円となります。
【対象者】
本人、世帯主
【手続きに必要なもの】
・国民健康保険証
・世帯主または保護者名義の預金通帳
・死産・流産の場合は、母子健康手帳または医師の証明書または火葬許可証
その他ご不明な点等ございましたら下記担当窓口までお問合せください。
市民生活課保険年金係0164-26-2133