重度心身障がい者医療給付事業
深川市内に住所を有する重度の障がいを持つかたが医療機関で保険診療を受けた場合、その医療費の一部を支給しています。
【対象者】
国民健康保険や社会保険等の健康保険に加入している、次の1から4いずれかに該当し、かつ、5にも該当するかたです。
1,身体障害者手帳1級・2級または3級(内部障がい)の交付を受けたかた※内部障がいは、心臓・腎臓・呼吸器・膀胱・直腸・小腸・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓の機能障害が該当
2.知的障がい者で「重度」の判定または診断を受けたかた
3.精神保健福祉手帳1級の交付を受けたかた※精神保健福祉手帳で該当になる場合は、外来医療費のみが支給対象です。(入院医療費は該当しません)
4.IQがおおむね35以下、なお、肢体不自由、視覚、聴覚、音声機能等の障がいを有する者については、おおむね50以下であって、日常生活において介護を必要とするかた
5.主たる生計維持者の前年の所得が法令等で定める額以内であるかた
【交付申請】
受給者証の交付申請には、次の書類が必要です。
・所持している身体障害者手帳、精神保健福祉手帳、療育手帳又は医師の診断書(下記関連書類「重度心身障がい者(知的障がい者)認定判断書」)
・健康保険証
・口座番号のわかるもの(医療費の支給は口座振込になります)
※1月1日以降に転入のかたは、前年の所得等がわかる書類(非課税世帯の場合は非課税証明書)が必要です。
【支払い後の支給申請】
一部負担金等の自己負担額の還付や、北海道外での保険診療に係る医療費の払い戻しを受ける場合は、申請により後日お支払いします。
・医療機関の領収書(診療月、初診・再診、診療点数、支払額等の確認ができる領収書)
・受給者証
・健康保険証
・振込先の確認ができるもの(金融機関の通帳など)
※支給申請ができる医療費は、領収日の翌月から数えて2年以内のものになります。2年が経過したものは申請できません。
担当窓口:市民生活課保険年金係0164-26-2133