産前・産後休業
出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から事業主に請求すれば休業することができます。また、出産日の翌日から8週間は就業することができません。但し、産後6週間を経過後に、医師が支障ないと認め、本人が請求することにより就業可能です。また、この枠は法律で定められた休業期間で、事業主によっては独自的に枠以上の産前・産後休業を取得できる可能性がありますので、その際は事業主にお問合せください。
出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前)から事業主に請求すれば休業することができます。また、出産日の翌日から8週間は就業することができません。但し、産後6週間を経過後に、医師が支障ないと認め、本人が請求することにより就業可能です。また、この枠は法律で定められた休業期間で、事業主によっては独自的に枠以上の産前・産後休業を取得できる可能性がありますので、その際は事業主にお問合せください。