児童手当制度の改正について
2024年08月21日
児童手当法が改正されたことに伴い、令和6年10月以降に支給する児童手当の内容が大幅に拡充されます。
主な内容は下記のとおりです。
(1)所得制限の撤廃
所得制限と所得上限が撤廃され、所得に関わらず全ての方が児童手当を受給できるようになります。
これに伴い、従来の特例給付も廃止となります。
(2)支給年齢の延長
支給対象年齢が高校生年代(18歳に到達してから最初の3月31日を迎えるまでの児童)までに延長されます。
(3)多子加算の増額
第3子以降の手当額が一人当たり3万円/月に変更となります。
また、その算定対象範囲も大学生年代(18歳の年度末を過ぎてから22歳の年度末までの子)までに変更となります。
(4)支給時期の変更
年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)に変更となります。
それぞれ前月までの分を支給します。
なお、本改正により、新たに申請が必要な場合もありますので、必ず市HPをご確認ください。
▼▼▼
令和6年10月からの児童手当制度