児童手当

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資するため、児童を養育している方に支給する制度です。
手当を受給するには申請が必要で、請求した月の良く月分からが支給対象となりますので、転入されたかた、子どもを出産したかたについては、早めに請求の手続きをしてください。なお、出生の翌月に請求した場合あでも、出生日の翌日から15日以内に請求すれば出生の翌月から支給されます。

【支給時期】
6月、10月、2月にそれぞれ前月分までを口座に振り込みします。

また、下記に該当する方は毎年6月に「現況届」の提出が必要です。
①配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が深川市と異なる方
②支給要件児童の戸籍や住民票がない方
③離婚協議中で配偶者と別居されている方
④法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
⑤その他、深川市から提出の案内があった方

所得制限や支給月額などの基準や、申請に必要な書類等は、必ず市HPをご確認下さい。
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