障がい児福祉手当

20歳未満の方で、知的、精神または身体などに重度の障がいがあり、食事、着替え、移動、排泄、整容、入浴などの日常生活全てにおいて、常時の介護を必要とする在宅のかたに手当を支給します。
ただし、世帯の所得などにより支給に制限があります。

【対象者】
20歳未満の方で、別表のいずれかに該当する方が対象となります。
ただし、次のいずれかに該当する方は、手当を受給できません。
1.障害を支給事由とする公的年金を受けることができる方
2.児童福祉法で定める障害児入所施設などに入所されている方
3.本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額を超えている方

【手当内容】
・手当額:1カ月15,690円です。(令和6年4月より)
・支給月:5月、8月、11月、2月の年4回です。
・負担額:手数料などはありませんが、認定請求に必要な診断書料(病院に直接支払うもの)は自己負担です。
・手続きに必要なもの:認定請求書、身体障害者手帳または療育手帳、通帳(対象児童の名義)、診断書(所定の様式)、所得証明書(1月1日以降、深川市に転入し新規申請する場合)
・その他・備考:申請様式は担当窓口で用意しています。

ご不明な点等ございましたら下記担当窓口までお問合せください。
社会福祉課障がい福祉係0164-26-2144