児童扶養手当

父母の離婚等により、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立促進に寄与するための制度です。

【支給時期】
5月(3月・4月分)、7月(5月・6月分)、9月(7月・8月分)、11月(9月・10月分)、1月(11月・12月分)、3月(1月・2月分)に支払となります。
なお、認定請求のあった翌月分からの支給となります。

【対象者】
児童(18才に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、または障害のある20才までの児童)を養育している父又は母や、父又は母にかわって児童を養育している人に支給されます。また、所得額により支給制限があります。なお、所得額には、父又は母及び児童が受取った養育費の8割相当額を加えます。

【支給要件】
1.父母の離婚後、父または母と生計を同じくしていない児童(事実婚を含む)
2.父または母が死亡した児童(遺族年金を受給できない場合)
3.父または母に重度の障がい(国民年金の障害等級1級程度)がある児童
4.父または母の生死が明らかでない児童
5.父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
6.父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
7.父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
8.母が婚姻によらないで(未婚)出生した児童

その他詳細な基準等については、必ず市HPをご確認下さい。
児童扶養手当
児童扶養手当の受給資格のあるかたが転居・転出するとき