DV(家庭内暴力)相談

市ではDV(配偶者からの暴力)に関する相談窓口を設置しています。
秘密は厳守いたします。
一人で悩まず相談してください。

なお、平成20年に下記の通り法改正が行われています。

1.生命・身体に対する脅迫を受けた被害者も保護命令の申し立てができます。
配偶者から生命・身体に対する脅迫を受けた被害者が、将来、配偶者から受ける身体に対する暴力により、生命又は身体に対する重大な危害を受けるおそれが大きいと認められるときにも、裁判所は保護命令を発することができるようになります。

2.被害者に対する電話・電子メールなどが禁止されます。
被害者への接近禁止命令の実効性を確保するため、被害者の申し立てにより、 被害者への接近禁止命令と併せて、裁判所は配偶者に対し、被害者に対する以下のいずれの行為も禁止する保護命令を発することができるようになります。
・面会の要求
・行動の監視に関する事項を告げることなど
・著しく粗野・乱暴な言動
・無言電話、連続しての電話・ファクシミリ・電子メール(緊急やむを得ない場合を除く。)
・夜間(午後10時~午前6時)の電話、ファクシミリ、電子メール(緊急やむを得ない場合を除く。)
・汚物・動物の死体などの著しく不快又は嫌悪の情を催させる物の送付など
・名誉を害する事項を告げることなど
・性的羞恥心を害する事項を告げることなど又は性的羞恥心を害する文書や図画の送付など

3.被害者の親族なども接近禁止命令の対象となります。
配偶者が被害者の親族などの住居に押し掛けて著しく粗野・乱暴な言動を行なっていることなどの事情があるため、被害者が配偶者と面会せざるを得なくなることを防止するため必要があると認めるときは、裁判所は、被害者の申し立てにより、被害者への接近禁止命令と併せて、被害者の親族などへの接近禁止命令を発することができるようになります。

一人で抱え込まず、下記までご連絡下さい。
健康子ども課子育て支援係
0164-26-2237